●事件の概要
コカコーラ社は、出願商標「GEORGIA」が、アメリカジョージア州を意味するので、指定商品「紅茶、コーヒー、ココア」などの産地を表示するに過ぎないとして拒絶された審判事件の審決取消訴訟で審決が維持され請求が棄却されたため、更に最高裁に上告した事件
●裁判所の判断
「産地、販売地」というためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において、現実に生産され又は販売されているということを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。
本件商標登録出願に係る「GEORGIA」なる商標に接する需要者又は取引者は、その指定商品である「紅茶、コーヒー、ココア」がアメリカジョージア州において生産され又は販売されているものであろうと一般に認識されると認められ、従って、商標法3条1項1号所定の商標に該当すると言うべきである。
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